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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性・類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7816(T2004−7816/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「mollertech」(「o」の文字にウムラウトが付されている。)の欧文字を横書きしてなり、第12類、第17類、第18類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年2月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同15年3月27日及び同16年4月15日付けの手続補正書によって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」及び第18類「原革,原皮,なめし皮,革ひも,その他の皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)指定商品又は指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品又は指定役務中「植物繊維の産業上利用に関する調査・研究・開発」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4452964号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願指定商品又は指定役務は、前記1のとおり補正されたものである。

その結果、本願指定商品又は指定役務は、その内容及び範囲が明確なものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消した。

さらに、前記補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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