結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14751(T2002−14751/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同14年6月19日付け手続補正書により補正された後、当審において同14年8月5日付け手続補正書により、第9類「通信用電源装置その他の配電用又は制御用の機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由とした引用商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1243433号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「パワー」及び「POWER」の文字を二段に横書きしてなり、昭和42年11月21日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同52年1月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1576798号商標(以下、「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年11月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同58年3月28日に設定登録され、その後、平成15年4月16日に指定商品を、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1576827号商標(以下、「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和50年3月12日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同58年3月28日に設定登録され、その後、平成16年2月25日に指定商品を、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2448300号商標(以下、「引用商標D」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年8月5日(パリ条約による優先権主張1988年2月5日オーストラリア連邦)登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成4年8月31日に設定登録されたものであるが、当該商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同14年8月31日に存続期間満了により消滅しているものである。
(5)登録第2522060号商標(以下、「引用商標E」という。)は、「パワー」及び「POWER」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年12月14日登録出願、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年3月31日に設定登録され、その後、同16年8月4日に指定商品を、第9類「眼鏡」及び第14類「時計」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
たものである。
(6)登録第4443675号商標(以下、「引用商標F」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4535513号商標(以下、「引用商標G」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年11月15日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年1月11日に設定登録され、その後、異議申立があった結果、その指定商品中「被服(但し、和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その登録が同15年12月17日になされているものである。
(8)商標登録願2001−15831号(以下、「引用商標H」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第9類、第10類、第29類、第30類、第32類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年2月23日に登録出願されたものであるが、既に拒絶査定が確定しているものである。
(9)商標登録願2001−20936号(以下、「引用商標I」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年3月8日に登録出願されたものであるが、既に拒絶査定が確定しているものである。
上記引用商標AないしC及びEないしGをまとめて、以下「各引用商標」という。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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