結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8825(T2003−8825/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コアーズ」及び「CORES」の文字を二段に横書きしてなり、第7類、第16類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年12月26日付け手続補正書により、第7類「土木機械器具,栽培機械器具」、第16類「紙製梱包用容器」及び第19類「プラスチック製建築専用材料」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第910334号商標(以下「引用商標」という。)は、「COORS」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月24日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として昭和46年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「コアーズ」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、特定の意味合いを有しない造語であって、わが国において最も一般的に親しまれている英語風の読み方をもって称呼されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「クーアズ」の称呼を生じるものとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標より生ずる「コアーズ」と引用商標より生ずる「クーアズ」の称呼を比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「コ」と「ク」の音及び長音の位置に差異を有するものであり、両称呼が長音を含めて4音という短い音構成であることよりすれば、これらの差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、共に特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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