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結論

勝訴(請求認容)

商標「SmartCardInfrontia」の造語の識別力と記述性(第3条第1項第6号|審判不服2003−4767(T2003−4767/J1))

審判番号
不服2003−4767(T2003−4767/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SmartCardInfrontia」
争点(論点)
造語の識別力と記述性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−4767(T2003−4767/J1)・不服)は、本件商標「SmartCardInfrontia」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SmartCardInfrontia」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類の願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成13年11月6日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、「集積回路(IC)を組み込んだカードにおける最先端・最前線」と言った意味合いを容易に思わせる「SmartCardInfrontia」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品・役務に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に「集積回路(IC)を組み込んだカードにおいては業界の草分け的存在であること。」を強調し、その商品・役務の販売を促進する際に、人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句であると理解するにとどまるから、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Smart」、「Card」及び「Infrontia」の各文字の語頭部分がそれぞれ大文字で書されているとしても、全体としてまとまりよく表され、かつ、その構成中前半の「SmartCard」の文字が、「集積回路(IC)を組み込んだカード」を指称する語であっても、後半の「Infrontia」が、特定の意味合いを有する語とは言い得ないものであるから、これらを組み合わせた本願商標全体より、原審説示の如き特定の意味合いを想起し得ないものである。また、本願指定商品又は指定役務との関係において、これが商品の品質又は役務の質等を具体的に表示したものと直ちに認識するものともいえない。

してみれば、本願商標は、その構成全体として一連一体の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標がその指定商品又は指定役務に関連する業界において、商品の品質又は役務の質等を示す語として普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないとはいい得ず、十分に自他商品又は役務の識別機能を有するものと言わなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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