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Trademark Appeal Case

果実図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10339(T2002−10339/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「ビタミン類を主成分とする錠剤状・カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2591785号商標(平成3年6月3日出願、同5年10月29日設定登録)及び登録第2671004号商標(平成3年6月3日出願、同6年5月31日設定登録)(以下、まとめて「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は各商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第1806836号商標(昭和57年4月19日出願、同60年9月27日設定登録、平成7年8月30日更新登録)及び登録第2591786号商標(平成3年6月3日出願、同5年10月29日設定登録)(以下、まとめて「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定商品は各商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、垂直に伸びた茎部及びその略中間部に接するように右斜め上向きに配置された葉を伴う果実の類と思しき図形の全体を赤塗りで表示してなるものである。

他方、引用商標1は、別掲(2)のとおり、三日月形の小さな葉状の図形の下部に果実の類と思しき図形を配置し、その全体を黒塗りで表示してなるものである。

また、引用商標2は、別掲(3)のとおり、引用商標1の図形部分とほぼ同一の図形部分の右側に「APPLE MART」及び「コンビニエンス」の文字を二段に表示してなるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2の図形部分との類否について検討すると、それぞれ果実の類を図案化した如き図形からなるところ、本願商標は、顕著に表された垂直に伸びた茎部及びその略中間部に接するように右斜め上向きに配置された葉を有し、上下の凹み及び左右の側面下部のつぼまりが明確に表されているのに対し、引用商標1及び引用商標2の図形部分は、三日月形の小さな葉状の図形を有するものの、茎部はなく、大きさも本願商標構成中の葉部が占める割合に比べてかなり小さく、その形状も全く異なるものであり、上下の凹み及び左右の側面下部のつぼまりも明確に表されているとはいい難いものである。

そうすると、これらの差異を有することにより、本願商標と引用商標1及び引用商標2の図形部分とは、その全体から受ける印象が異なるものであり、これに接する看者はそれぞれ異なったものとして記憶し認識するとみるのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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