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結論

勝訴(請求認容)

商標「いきいき」の商標権の移転(第4条第1項第11号|審判不服2004−12289(T2004−12289/J1))

審判番号
不服2004−12289(T2004−12289/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「いきいき」
争点(論点)
商標権の移転
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12289(T2004−12289/J1)・不服)は、本件商標「いきいき」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権の移転」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いきいき」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月6日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月8日付け手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第798550号商標(以下「引用商標」という。)は、「いきいき」の平仮名文字を縦書きしてなり、昭和42年3月3日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同43年11月27日に設定登録、その後、同53年12月12日、平成元年7月21日及び同11年1月12日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされたものである。そして、その後、当該商標権は、その指定商品中、第1類「医療補助品」については、登録第798550号の2商標として、同16年6月8日付けで分割移転登録がなされている。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、その指定商品中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された商品について、登録第798550号の2商標として、平成16年6月8日付けで本願の出願人(請求人)へ分割移転登録がなされている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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