結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12289(T2004−12289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いきいき」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月6日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月8日付け手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第798550号商標(以下「引用商標」という。)は、「いきいき」の平仮名文字を縦書きしてなり、昭和42年3月3日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同43年11月27日に設定登録、その後、同53年12月12日、平成元年7月21日及び同11年1月12日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされたものである。そして、その後、当該商標権は、その指定商品中、第1類「医療補助品」については、登録第798550号の2商標として、同16年6月8日付けで分割移転登録がなされている。
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、その指定商品中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された商品について、登録第798550号の2商標として、平成16年6月8日付けで本願の出願人(請求人)へ分割移転登録がなされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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