結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16688(T2002−16688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホワイトペア」の文字を標準文字により書してなり、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く),鉱物性基礎材料」を指定商品として平成13年3月26日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2233984号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ペア」及び「PAIR」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年2月16日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年5月31日に設定登録されたものである。
その後、商標権の一部取消審判請求により、指定商品中の「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料,その他の建築または構築専用材料」についての登録は、取り消すべき審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年5月17日になされているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「ホワイト」の文字部分が「白色」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては「ホワイト」の文字部分が、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ホワイトペア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ペア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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