結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65045(T2002−65045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「J−COIL」の欧文字を横書きしてなり、第10類「Surgical,medical,dental and veterinary apparatus and instruments,including coils for the formation of emboli in blood vessels.」を指定商品として、2000年7月10日にデンマーク国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)1月9日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、平成14年3月6日付け手続補正書において、第10類「Surgical,medical,dental and veterinary apparatus and instruments which use coils,including coils for the formation of emboli in blood vessels.」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、『J』の文字を記号・符号として、『COIL』の文字を商品の品質として理解・把握されるにとどまるものといえ、全体として自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「J−COIL」の文字よりなるところ、当該文字は、外観上まとまりよく表示されているものである。
そして、その構成中「COIL」の文字が、「ぐるぐる巻き(にする、なる)、ひと巻き」等の意を有し、本願指定商品との関係においては「コイル形状の商品」を想起させることがあるとしても、「−(ハイフン)」を用いて「J−COIL」と表したときは、全体を一体不可分のものとして認識、理解するというのが自然であり、これより、特定の語義を認識させるということはできない。
さらに、本願商標が商品の品質等を表す文字として取引上普通に使用されている実情も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として一種の造語よりなる商標と理解、認識するというのが相当であり、十分、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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