結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65020(T2003−65020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXE」の文字を横書きしてなり、第18類及び第25類の国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年1月9日 Italyにおいてした国際登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年4月2日を国際登録日とするものである。その後、指定商品については、平成14年7月25日付け手続補正書により、第25類「Articles of clothing for women including woven and knitted outwear and underwear;hosiery,vests,sweaters;trousers;jeans;jackets;heavy jackets,skirts,shirts,blouses,sports shirts.」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2093038号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXE−1」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年10月15日に登録出願され、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、2003年審判第31041号の商標登録の取消審判において、指定商品中「被服及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決が平成15年12月17日になされ、該審決は、同16年2月5日に確定し、その登録が同年3月2日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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