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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「周知商標と図形類似の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2003−90363(T2003−90363/J7)|登録取消)

審判番号
異議2003−90363(T2003−90363/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化粧品、婦人服、ハンドバッグ」
争点(論点)
周知商標と図形類似の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第10類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90363(T2003−90363/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「化粧品、婦人服、ハンドバッグ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と図形類似の混同」です。指定商品・役務は第3類・第10類に属します。特許庁は「登録第4657238号商標の指定商品中第3類「化粧せっけん,シャンプー,薬用せっけん,練り歯磨き,おしろい,紙おしろい,クリームおしろい,固形おしろい,粉おしろい,練りおしろい,…」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4657238号商標の指定商品中第3類「化粧せっけん,シャンプー,薬用せっけん,練り歯磨き,おしろい,紙おしろい,クリームおしろい,固形おしろい,粉おしろい,練りおしろい,水おしろい,一般化粧水,オーデコロン,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,ハンドローション,ひげそり用化粧水,薬用化粧水,クレンジングクリーム,コールドクリーム,ハイゼニッククリーム,バニシングクリーム,ハンドクリーム,ひげそり用クリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,漂白クリーム,ファウンデーションクリーム,薬用クリーム,リップクリーム,口紅,ヘアートニック,ヘアーリンス,ポマード,香水,バスオイル」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4657238号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成14年5月16日に登録出願され、第3類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由

本件商標は、申立人がファッション関連商品に使用して著名な別掲(2)及び(3)の商標と類似していることから、本件商標を使用した場合、申立人若しくは申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の取消理由

申立人「シャネル エス アー エール エル」の提出に係る甲号各証によれば、別掲(2)及び(3)に示した2つのCの文字を背中合わせに組み合わせた構成よりなる登録第1285553号商標及び登録第1806610号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「化粧品、婦人服、ハンドバッグ」等を表示するものとして永年使用され、本件商標の登録出願前すでに取引者、需要者の間に広く認識された、いわゆるシャネルマークとして周知・著名な商標と認め得るものである。

しかして、本件商標は、前記構成よりなるところ、その構成に係る上部に表示された図形部分は、ローマ文字「C」の如き線図形を基調とした構成であって、創作的な引用商標のいわゆるシャネルマークと構成の軌を一にする相似た図形と認められるものであり、かつ、商品に関しても、異議申立に係る第3類に属する各指定商品と「化粧品、婦人服、ハンドバッグ」等とは共通するものであるか又は密接な関係を有する商品と認められる。

してみれば、本件商標をその指定商品中、第3類「化粧せっけん,シャンプー,薬用せっけん,練り歯磨き,おしろい,紙おしろい,クリームおしろい,固形おしろい,粉おしろい,練りおしろい,水おしろい,一般化粧水,オーデコロン,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,ハンドローション,ひげそり用化粧水,薬用化粧水,クレンジングクリーム,コールドクリーム,ハイゼニッククリーム,バニシングクリーム,ハンドクリーム,ひげそり用クリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,漂白クリーム,ファウンデーションクリーム,薬用クリーム,リップクリーム,口紅,ヘアートニック,ヘアーリンス,ポマード,香水,バスオイル」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、引用商標を直ちに連想・想起し、該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の標記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。

4 当審の判断

商標権者に対し、平成16年4月2日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3で述べたとおりの取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、結論掲記の指定商品についての商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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