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Trademark Appeal Case

象図形の類似性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90448(T2003−90448/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4667774号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4667774号(平成14年7月8日出願、平成15年5月2日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成16年5月11日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件登録第4667774号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成よりなり、平成14年7月8日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年5月2日に設定登録されたものである。

そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人の引用する別掲(2)に表示した引用商標1及び引用商標2(以下、まとめて「引用商標」という。)は、申立人がバッグ類などの商品に長年使用した結果、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで継続して、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

そこで、本件商標と引用商標を構成する象の図形とを比較すると、両者の象の図形は、些細の点において異なるとしても、象をシルエット風に表し、鼻を振り上げ前足の一本をやや上げてなることにおいて共通点を有しているものである。

そうとすれば、本件商標を申立人のバッグ類とはファッション商品として関連を有する商品「被服」等を含む指定商品について使用した場合は、これに接する取引者・需要者をして、象の図形部分に着目し、容易に引用商標ないしはこれを使用する申立人を想起させるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品、又は、申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(1)本件商標

(2)引用商標1

引用商標2

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