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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
著名人略称の無断使用
- 審判番号
- 異議2003−90517(T2003−90517/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
本件登録第4676848号(平成13年9月17日出願、平成15年5月30日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成16年5月11日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4676848号商標(以下「本件商標」という。)は、「かきえもん」の平仮名文字を標準文字とし、平成13年9月17日に登録出願、第7類「スノープラウ,その他の除雪用機械器具」を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第1号証ないし甲第5号証によれば、申立人酒井田柿右衛門は、陶工として我が国の重要無形文化保持者(人間国宝)に認定された者であり、十四代として現存している者であることが認められる。
そして、申立人酒井田柿右衛門は、十四代であるが、代々その名前の著名性は高く、陶工関係者の間ではもちろんのこと、一般世人の間でも広く認識されていることが認められる。
さらに、代々酒井田柿右衛門は、単に、「かきえもん」「柿右衛門」と略称され一般に親しまれ著名であることも認め得るものである。
そうとすれば、本件商標は、十四代酒井田柿右衛門の氏名の著名な略称「かきえもん」の文字よりなるものといわざるを得ない。かつ、本件商標は、その承諾を得ているものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。
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