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結論

勝訴(請求認容)

商標「ローストガーリック」のローストガーリックの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90587(T2003−90587/J7))

審判番号
異議2003−90587(T2003−90587/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ローストガーリック」
争点(論点)
ローストガーリックの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90587(T2003−90587/J7)・異議)は、本件商標「ローストガーリック」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ローストガーリックの識別力」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4683966号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4683966号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4683966号商標(以下「本件商標」という。)は、「ローストガーリック」の片仮名文字と「ROAST GARLIC」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年10月8日に登録出願され、第29類「にんにくを使用したバター,にんにくを使用したチーズ,にんにくを使用したマーガリン,にんにくを使用したファットスプレッド」を指定商品として、同15年5月26日に登録査定、同年6月20日に設定登録されたものである。

2 取消理由の通知

登録異議の申立があった結果、商標権者に対して示した本件商標の取消理由(平成16年4月13日付取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、「ローストガーリック(ROAST GARLIC)」の語は、「焼いたにんにく」を意味するものであるところ、にんにくは、焼くなどの加熱により強い臭いが抑えられ、かつ香ばしくなることから、焼いたにんにく(ローストガーリック)は、それ自体を食べるばかりでなく、様々な食品に添加され、風味付けのために使用されており、例えば、伊藤ハム株式会社の「ホットプレートdeチーズフォンデュ」の商品紹介には、「パセリやバジルなどのハーブとローストガーリックを入れたハーブ&ガーリック」(甲第2号証の1:平成14年8月27日付)と記載されており、カルビーの新商品「かっぱえびせんローストガーリック味」の商品紹介には、「丁寧にローストしたガーリックの香ばしい味わい・・・」(甲第6号証:発表日2001年11月21日)と記載されており、また、明星食品のカップめん「無敵屋 ニンニク らーめん」の商品紹介には、「・・・濃厚とんこつスープ、チリガーリック、ローストガーリック、ニラをメインにしたかやくの、スタミナ感が特長です。」(甲第8号証:発表日2002年5月14日)と記載されている事実を認めることができる。

また、「バター、チーズ、マーガリン、ファットスプレッド」の商品との関係においても、甲第17号証(社団法人日本植物油協会発行「植物油INFORMATION」第12号1999.9.10)には、「ガーリック味などフレーバー付きマーガリンも登場してきました。」とあり、甲第18号証の2の北海道乳業の商品紹介には「ガーリックパセリ&バター/マイルドでクリーミーなバターにガーリックとパセリをミックスした香辛料入りバターです。」とあり、甲第20号証の1の丸和油脂株式会社の商品紹介には「ガーリックスプレット/ガーリックとマーガリンをブレンドした商品です。」とあり、甲第21号証の1及び2のマリーンフード株式会社の商品紹介には「ガーリック風味のスプレッド、ガーリックマーガリン、シュレッドチーズ(モツァレラチーズをベースにハーブとガーリックをミックス)」等々とあるばかりでなく、商標権者も「雪印 ビールにチーズ」の商品紹介(甲第3号証の1及び2:2003.2.18付ニュースリリース)において、「ローストガーリックとバジルが入って、少し濃い目な味付けがビールにピッタリなチーズです。」と商品の特徴を説明している事実を認めることができる。

そうとすれば、「ローストガーリック」及び「ROAST GARLIC」の文字は、これに接する取引者・需要者をして、当該商品がローストガーリック入りのものであること、あるいは、ローストガーリック風味のものであることを理解・認識させるにとどまるものというべきである。

してみれば、本件商標は、これを「ローストガーリック味のバター,ローストガーリック味のチーズ,ローストガーリック味のマーガリン,ローストガーリック味のファットスプレッド」に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、これを上記以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

3 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由の通知(前記2)は妥当であって、その登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものといわざるを得ない。そして、商標権者は、この取消理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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