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Trademark Appeal Case

レディトゥドリンクの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90628(T2003−90628/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4688001号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4688001号商標(以下「本件商標」という。)は、「レディトゥドリンク」及び「Ready To Drink」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年10月28日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成15年7月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要約)

(1) 登録異議申立人「麒麟麦酒株式会社」(以下「申立人A」という。)の申立理由

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その指定商品「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2) 登録異議申立人「サントリー株式会社」(以下「申立人B」という。)の申立理由

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、指定商品「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に使用しても、商品の種類・品質を表示するにすぎないものであり、かつ、前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 取消理由の要点

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、申立人A及びBの提出に係る各甲号証によれば、本件商標を構成する「レディトゥドリンク」及び「Ready To Drink」の文字に関して、各種新聞、雑誌、インターネットのホームページにおいて以下のように記述されていることが認められる。

(1)2003.4.25付「日本食糧新聞」

「低アルコール飲料特集:低アルコール飲料7800万ケース規模へ」の見出し下における、「◆RTD市場も注目 ....海外びんもの低アルコール飲料”RTD”にも注目が集まっている。RTDとは、レディ(Ready)トゥ(To)ドリンク(Drink)の略で、手を加えずにそのまま飲むことのできる海外のびん入り低アルコール飲料のことを指す。」との記述

(2)講談社発行「ホットドッグプレス」平成15年2月10日号

「アメリカで大人気のスミノフアイスが日本上陸!『RTD』が大ブームの兆し」の表題下における、「...Ready To Drink、つまりいつでも気軽に飲めるお酒ってことなんだけど、...欧米のお酒業界では、RTD(Ready to drink)という商品群の市場が急成長している。RTDとは『いつでも気軽に飲めるお酒』の意で、小容量の容器に入った度数9度未満の低アルコール飲料のこと。」との記述

(3)2003.2.3付「食品産業新聞」

「2002年輸入酒銘柄別ランキング」において、アルコール飲料の一商品群の表題として「RTD」の文字が掲げられていること

(4)1986.11.27付「日経流通新聞」

「飲料の新製品ー冷夏生き残ったのは六割(店頭情報クローズアップ)」の見出し下における、「RTD(レディ・ツー・ドリンク)のためには冷やして売るしかないが、....」との記述

(5)「http://www.fooddrink.co.jp/backnumber/200303/news0308g-1.html」

「Topics 商品出揃う!日本での定着は如何に!?」の表題下における、「RTD(Ready To Drink)とは、その名の通りグラスに移しかえずに、さっと栓を開けて、ゴクリと飲むボトル飲みスタイルの低アルコール飲料のことだ。」との記述

(6)「http://www.sapporobeer.jp/CGI/news/index.cgi key=index&seq-366」

「会社情報 ニュースリリース」中の商品紹介における、「...本物ブランドのRTD(レディ・トゥ・ドリンク)として、飲食店でもご家庭でもお楽しみ頂けます。」との記述

なお、「http://www.mainichi.co.jp/life/money/release/200210/25/20021025p0400a004190000c.html」においても同一の記述がされている。

(7)「http://www.food104.com/news/21-2/2002-0619.html」

「Food104Magazine」、「USA Weekly Food Restaurant Topic News」の表題下における「■2002年6月17日....ボトル入りフラペチーノとRTD(Ready TO Drink)のスターバックス・ダブルショットが...」との記述

(8)「http://www.nestle.co.jp/recruit/rnj1/intern/taiken/subete/」

「Feel Nestleの一部始終を大公開!」の表題下における「AM:RTD(Ready To Drink)製品、たとえば、缶コーヒー...」との記述

(9)「http://ocha-ocha.cool.ne.jp/ocha-3000/PetTe3601.html」

「株式会社セイコーマート(札幌市中央区)」の表題下における商品紹介中の「READY TO DRINK MILKY TEA MADE WITH A BLEND OF CEYLON TEA LEAVES」との記述

これらは、いずれも本件商標の登録査定前に公表されたものである。その他、登録査定後に公表されたものや公表日時が不明なものではあるが、以下のように記述されているものがある。

ア)2003.5.15付「食糧醸界新聞」

「世界でブーム 日本に上陸 『RTD』ブランド出揃う」の見出し下における、「RTDとは、”Ready to Drink”の略で、その名のとおりグラスに移しかえずにサッと栓を開けて飲むスタイルの飲料。広義ではビン、缶入りの飲料全般を含むが、海外市場においてはすぐ飲めるボトル飲みスタイルのアルコール飲料として定着している。」との記述

イ)2003.7.1付「日経トレンディ」

「The Lion’s Share 低アルコールドリンク 果実テイストでボーダーレス化『氷結』は独自の味を投入」の見出し下における、「缶のまま気軽に飲めるRTD(レディ・トゥ・ドリンク)商品の強化も、低アルコールドリンクの消費を増やす要因の1つ。RTDは同じテイストのチューハイやフルーツワイン、カクテルなども生み出し、カテゴリーのボーダーレス化を一気にもたらした。」との記述

ウ)2003.8.29付「酒類飲料日報」

「リードオフジャパンがブラジル産RTD導入」の見出し下における、「リードオフジャパンはRTD(レディ・トゥ・ドリンク)、『バラライカアイス』を10月から全国販売する。...ウオッカをベースに、ブラジル産の酸味のやわらかいライムフレーバーを...」との記述

なお、平成15年8月29日付「日刊食品通信」及び2003.9.26付「日本食糧新聞」においても、同様の記述がなされている。

エ)2003.9.11付「酒販ニュース」

「新製品を毎月投入」の見出し下における、「日本コカ・コーラは、今秋の缶コーヒー<ジョージア>販売について、『No1レディ・トゥ・ドリンク(RTD)として大々的なマーケティング活動を...』」との記述

オ)2003.9.17付「日本経済新聞(夕刊)」

「カンパニー制 サントリー来月導入」の見出し下における、「『食品(清涼飲料など)』『ビール・RTD(低アルコール飲料)』『ワイン&スピリッツ』『外食・開発(新規事業)』『海外』の五カンパニーを設置する。」との記述

なお、2003.9.18付「酒類飲料日報」及び2003.10.4発行の「週刊ダイヤモンド」においても同様の記述がなされている。

カ)「http://homepage2.nifty.com/~rakkyo/index.html」

「あるアルコール大事典」中の、「アール・ティ・ディ(RTD)Ready to Drink(レディ・トゥ・ドリンク)の訳。レディ・トゥ・ドリンク←参照」との記述及び「レディ・トゥ・ドリンク(Ready to Drink)日本では訳されて(RTD)言われている。”Ready to”とは準備された又は用意できたの意。”Drink”とは飲み物の意。準備できた飲み物とはアルコール飲料業界で言うとカクテル。カウテルをビン詰めしてフタを開ければ、すぐ飲める物を指す。」との記述

キ)「http://www.nipponlever.com/recruit/hmn_dp1.html」

「Your talent,Our team」の表題下における、「RTDとは『Ready to Drink』。買ってすぐ飲めるもののことで、缶、ペットボトルに入っている製品の...」との記述

ク)「http://www005.upp.so-net.ne.jp/fellgs/tea_yougo.htm」

「紅茶関連用語等」の表題下における、「RTD紅茶缶やペットボトルに入って売られている、そのまますぐに飲める状態の紅茶飲料のことを指します。Ready to drink black teaの略。」との記述

ケ)「http://www.nurihiko.co.jp/kudaigura/oct_01sake.html」

「低アルコール飲料」の紹介欄における、「『スミノフアイス』は、1999年イギリスで発売されて以来、...販売実績を誇るブランドに成長したRTD界のモンスター的存在である。 ...ハイレベルなRTDとして...」との記述

以上の事実によれば、本件商標を構成する「レディトゥドリンク」及び「Ready To Drink」の文字は、本件商標の登録査定前より現在に至るまで、飲料業界においては、「RTD」とも略称され、「飲料を瓶(ボトル)や缶からグラス等の別の容器に移しかえることなくそのまま直接飲むことができる飲料」を指称する語として普通に使用されているというべきであり、特に、アルコール飲料業界においては、「飲料を瓶(ボトル)からグラス等の別の容器に移しかえることなくそのまま直接飲むことができる低アルコール飲料」を指称する語として普通一般に使用されていると認めるのが相当である。

そうすると、上記文字を普通に用いられる方法で書してなる本件商標は、これをその指定商品中の「飲料を瓶(ボトル)からグラス等の別の容器に移しかえることなくそのまま直接飲むことができる低アルコール飲料」に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして認識し理解されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、上記商品以外の指定商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

商標権者に対し、平成16年4月2日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3で述べたとおりの取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、その商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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