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結論

勝訴(請求認容)

商標「ザ・レディトゥドリンク」:「Ready To Drink」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90630(T2003−90630/J7))

審判番号
異議2003−90630(T2003−90630/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ザ・レディトゥドリンク」
争点(論点)
「Ready To Drink」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90630(T2003−90630/J7)・異議)は、本件商標「ザ・レディトゥドリンク」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Ready To Drink」の識別力」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4688003号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4688003号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4688003号商標(以下「本件商標」という。)は、「ザ・レディトゥドリンク」の片仮名文字と「The Ready To Drink」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年10月28日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として同15年7月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審において通知した取消理由

登録異議申立人麒麟麦酒株式会社及び登録異議申立人サントリー株式会社の提出に係る甲号各証によれば、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、「Ready To Drink(RTD)」「レディトゥドリンク」の文字は、「すぐに飲める飲料。手を加えずにそのまま飲むことができる飲料。ボトル飲みのアルコール飲料。グラスに移しかえずに、サッとボトルの蓋や栓をあけて、そのままボトルから直接飲むスタイルの低アルコール飲料」等を表示する語として、普通一般に使用されている事実が認められる。

しかして、本件商標をみると、本件商標は、「The Ready To Drink」の文字の上部にその読みである「ザ・レディトゥドリンク」の文字を書してなるものであり、語頭部に位置する「The」(ザ)の文字は、定冠詞を書したものと容易に認識、理解されるものである。

してみると、「Ready To Drink」「レディトゥドリンク」の文字の前に、定冠詞「The」(ザ)を書してなるとしても、本件商標をその指定商品に使用するときは、前記した語を認識、理解させるに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標をその指定商品中、「すぐに飲める飲料。手を加えずにそのまま飲むことができる飲料。ボトル飲みのアルコール飲料。グラスに移しかえずに、サッとボトルの蓋や栓をあけて、そのままボトルから直接飲むスタイルの低アルコール飲料」に使用するときは、該商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本件商標を前記に照応する商品以外の「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に使用するときは、恰も前記商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成16年4月19日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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