Trademark Appeal Case
「Ready To Drink」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90630(T2003−90630/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4688003号商標(以下「本件商標」という。)は、「ザ・レディトゥドリンク」の片仮名文字と「The Ready To Drink」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年10月28日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として同15年7月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審において通知した取消理由
登録異議申立人麒麟麦酒株式会社及び登録異議申立人サントリー株式会社の提出に係る甲号各証によれば、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、「Ready To Drink(RTD)」「レディトゥドリンク」の文字は、「すぐに飲める飲料。手を加えずにそのまま飲むことができる飲料。ボトル飲みのアルコール飲料。グラスに移しかえずに、サッとボトルの蓋や栓をあけて、そのままボトルから直接飲むスタイルの低アルコール飲料」等を表示する語として、普通一般に使用されている事実が認められる。
しかして、本件商標をみると、本件商標は、「The Ready To Drink」の文字の上部にその読みである「ザ・レディトゥドリンク」の文字を書してなるものであり、語頭部に位置する「The」(ザ)の文字は、定冠詞を書したものと容易に認識、理解されるものである。
してみると、「Ready To Drink」「レディトゥドリンク」の文字の前に、定冠詞「The」(ザ)を書してなるとしても、本件商標をその指定商品に使用するときは、前記した語を認識、理解させるに止まるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中、「すぐに飲める飲料。手を加えずにそのまま飲むことができる飲料。ボトル飲みのアルコール飲料。グラスに移しかえずに、サッとボトルの蓋や栓をあけて、そのままボトルから直接飲むスタイルの低アルコール飲料」に使用するときは、該商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
また、本件商標を前記に照応する商品以外の「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に使用するときは、恰も前記商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成16年4月19日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。