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結論

勝訴(請求認容)

商標「ウォーターウォール」と「WATERWALL」の先願と称呼・観念の類似(第4条第1項第11号|審判異議2002−90307(T2002−90307/J7))

審判番号
異議2002−90307(T2002−90307/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウォーターウォール」引用商標「WATERWALL」
争点(論点)
先願と称呼・観念の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90307(T2002−90307/J7)・異議)は、本件商標「ウォーターウォール」と引用商標「WATERWALL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「先願と称呼・観念の類似」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4543143号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4543143号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4543143号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月11日に登録出願、「ウォーターウォール」の片仮名文字と「WATERWALL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、商標登録願2001−2396号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号に該当し、取り消されるべきであると主張している。

3 当審における取消理由

当審は、平成16年3月31日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は、要旨次のとおりの取消理由により商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものと認める旨通知した。

<取消理由>

本件商標と引用商標に係る商標登録出願の先後願関係についてみるに、本件商標は、平成12年12月11日に登録出願されたのに対して、引用商標は、2000年(平成12年)11月7日に韓国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年1月16日に登録出願されたものである。

したがって、引用商標に係る商標登録出願は、本件の商標登録出願日前の他人の登録商標出願に該当する。

次に、本件商標と引用商標の類否を判断するに、本件商標は、「ウォーターウォール」の片仮名文字及び「WATERWALL」の欧文字を二段に書してなるものであり、引用商標は、「WATERWALL」の欧文字を書してなるものであるから、両商標は、共に「ウォーターウォール」の称呼、「水の壁」の観念を生ずるものと認められる。

したがって、引用商標は、本件商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標であり、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標の登録は、商標法第8条第1項(取消理由摘示の条項「商標法第4条第1項第11号」は、本条項の記載の誤りであったので、これを訂正し、以下審理する。)の規定に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

前記3の取消理由の通知に対し、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前記3の取消理由により、商標法第8条第1項に違反して登録されたものと認められる。

なお、商標登録原簿によれば、引用商標は、平成15年1月17日に登録第4637739号として設定登録されている。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定に基づき、これを取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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