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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90703(T2003−90703/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4698665号商標の指定商品中第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4698665号商標(以下「本件商標」という。)は、「吟匠」の文字を標準文字で表してなり、平成15年1月7日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由

これに対し、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第3280060号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

第3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成16年4月15日付で下記内容を要旨とする取消理由を通知した。

本件商標は、平成15年1月7日に登録出願され、「吟匠」の文字を標準文字とし、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものであ。

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する引用商標は、平成6年8月3日に登録出願され、「本格吟匠」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について比較するに、引用商標は、「本格吟匠」の文字を書してなるところ、その構成文字全体をもって広く一般に親しまれた熟語的な意味合いを有するものと認められないばかりか、「本格」の文字と「吟匠」の文字との観念的な結び付きも強固とはいえない。

そして、他に両文字が常に一体不可分のものとしてのみ把握、理解しなければならない格別の事情も見出すことができない。

加えて、「本格」の文字部分は、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標の指定商品を含む各種の食料品との関係において、商品の品質が良いことを表すための語(商品の品質誇称表示)としてしばしば使用されることの多い実情を併せ考えれば、引用商標における自他商品識別標識として識別力を発揮する重要な部分(要部)は、その構成中「吟匠」の文字部分にあるものといわなければならない。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ホンカクギンショー」の称呼と共に「吟匠」の文字に相応して「ギンショー」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、「ギンショー」の称呼を生ずること明らかな本件商標は、引用商標と「ギンショー」の称呼を同じくする類似の商標といわざるを得ない。 また、本件商標の指定商品中「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記「第3」の取消理由(なお、引用商標の指定商品中には、「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」の商品を含まないので、該商品については取り消すことができない。)は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中第12類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、その指定商品中上記商品以外の商品について、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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