Trademark Appeal Case
称呼類似と非標準読み
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90710(T2003−90710/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4698056商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「今人」の漢字(標準文字による)とし、平成14年4月18日に登録出願され、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。
第2 申立人の主張する取消理由
これに対し、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法4条1項10号及び同11号に該当し、その登録は取り消されるべきであると主張し、「伊真沁」「いまじん」の文字よりなる商標、及び、平成4年9月30日に登録出願され、「伊真沁」の漢字を筆書き文字風に横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3154032号商標(以下「引用商標」という。)を引用している。
第3 本件商標に対する取消理由
当合議体は、商標権者に対して、平成16年4月26日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
本件商標と引用商標を比較すると、両商標は、上記のとおりであるところ、本件商標「今人」は、辞書の上では「いまひと」又は「こんじん」と読まれる成語であるとしても、該語は一般に知られた熟語とは認められないものであるから、これに接する看者はこれを湯桶読みにして「いまじん(イマジン)」と称呼して取引に当たることも決して少なくないといえるものである。
他方、引用商標「伊真沁」は、成語ではないから読み方が定まっているものではないが、「沁」の漢字を「ジン」と連濁して読んだ場合には、全体として「いまじん(イマジン)」と称呼されるものとみるのが相当であり、このことは、申立人提出の甲各号証によれば、引用商標「伊真沁」が、申立人が実質的に運営に携わり、昭和63年6月に東京・赤坂に開店した料理店の名称(呼称名「いまじん」)として、かつ、いわゆる芸能プロダクションが経営する初めての料理店として新聞報道されるなど不特定多数の者に相当程度認識されていたことも十分勘案するに値するものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と「イマジン」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定役務が引用商標の指定役務中に含まれることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
第4 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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