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Trademark Appeal Case

品質表示図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90723(T2003−90723/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4697892号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4697892号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年10月1日に登録出願され、第25類「靴下」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由

これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は商標法3条1項3号、同6号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

第3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成16年4月15日付で下記内容の取消理由を通知した。

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成14年10月1日に登録出願され、第25類「靴下」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものであるところ、本件登録異議申立人(グンゼ株式会社、カネボウ株式会社、アツギ株式会社)より提出された甲各号証によれば、下着、靴下等を取り扱う業界において、女性用パンティストッキングを販売している各社が該パンティストッキングの品質(例えば、肌ざわり、フィット感、透明感など)を記述(仕様説明)又は広告宣伝する場合、その包装用袋等に女性の腰から下の写真・シルエットの図形・線書きした図形等を類型的に多数使用していることが認められる。

しかして、本件商標は、つま先立ちした女性と認められる人が長い脚を交差させた下半身を後ろ側から見たシルエットの図形を表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「パンティストッキング」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、それがその商品の品質を仕様説明と共に付記的に表示された図形として認識するに止まるものとするのが相当である。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、本件商標を「パンティストッキング」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

第4 当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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