結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90473(T2002−90473/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4559098号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ELEMENT POWERSHAPES」の文字を標準文横により書きしてなり、平成12年10月25日に登録出願され、第25類「シャツ,Tシャツ,カジュアルジャケット,シングレット,セーター類,ジャージ製の被服,ジャンパー,コート,ジャケット,ベルト,ズボンつり,パンツ,ズボン,スラックス,デニム製のズボン,ジーンズ製被服,トラックスーツ,ショーツ,水泳着,水泳帽,サーフィン及び水上スキー用のウェットスーツ,帽子,ビーニー,パジャマ,下着,ソックス,パンティーストッキング,ストッキング,タイツ,メリヤス下着,メリヤス靴下,ブーツ,靴類,スニーカー,サンダル,ゴム草履,ゴム製のサンダル」及び第28類「サーフボード,サーフスキー,セールボード,ボディーボード,スケートボード,スノーボード,スキー,サーフボード用バック及びケース,サーフスキー用バック及びケース,セールボード用バック及びケース,ボディーボード用バック及びケース,スケートボード用バック及びケース,スノーボード用バック及びケース,スキー用バック及びケース,サーフボード用のリーシュコード(流れ止め),サーフボード用ワックス,スキーワックス,足ひれ」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものある。
(1)登録第1943131号商標
「ELEMENT」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年5月31日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録されたものである。
(2)登録第2411677号商標
「ELEMENTS」の欧文字と「エレメント」片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和63年9月16日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録されたものである。
(3)登録第3334424号商標
「ELEMENT」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月23日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、第10号、第15号及び第19号に違反して登録されたものである。
本件商標は、「ELEMENT POWERSHAPES」の欧文字を書してなるところ、「ELEMENT」と「POWERSHAPES」の間に一文字分の間隔があることから、「ELEMENT」と「POWERSHAPES」とは、視覚上分離して看取することができるものである。また、本件商標を「エレメントパワーシェープス」と常に一連に称呼するには、全体が12音構成とやや冗長である。加えて、本件商標を構成する「ELEMENT」の文字は、「要素、成分」の意味を有する英語であり、「POWERSHAPES」の文字は、一定の意味合いを有さない造語と認められるものである。そうとすれば、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、取引者、需要者が、「要素、成分」等の意味を有する英語として親しまれている前半部の「ELEMENT」の文字部分をとらえ、これより生ずる「エレメント」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標よりは、「ELEMENT」の文字部分より「エレメント」の称呼をも生ずるものと認められる。他方、引用商標Aは、いずれもその構成より「エレメント」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標Aとは、「エレメント」の称呼に同じくした称呼上類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第25類「シャツ、Tシャツ、カジュアルジャケット、シングレット、セーター類、ジャージ製の被服、ジャンパー、コート、ジャケット、パンツ、ズボン、スラックス、デニム製のズボン、ジーンズ製被服、トラックスーツ、ショーツ、水泳着、水泳帽、サーフィン及び水上スキー用のウェットスーツ、帽子、ビーニー、パジャマ、下着、ソックス、パンティーストッキング、ストッキング、タイツ、メリヤス下着、メリヤス靴下、ブーツ、靴類、スニーカー、サンダル、ゴム草履、ゴム製のサンダル」及び第28類「サーフボード、サーフスキー、セールボード、ボディーボード、スケートボード、スノーボード、スキー、サーフボード用バック及びケース、サーフスキー用バック及びケース、セールボード用バック及びケース、ボディーボード用バック及びケース、スケートボード用バック及びケース、スノーボード用バック及びケース、スキー用バック及びケース、サーフボード用のリーシュコード(流れ止め)、足ひれ」と引用商標Aの指定商品とは、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、上記の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。
平成15年6月6日付けで上記第3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、結論掲記の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
本件商標は、その指定商品中、結論掲記の商品以外の商品は、引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品ではない。
また、本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
さらに、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標Bが本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「スノーボード」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係がある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
加えて、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。
そうとすれば、本件商標は、結論掲記の商品以外の商品について、商標法第4条第1項第7号、第10号、第11号、第15号及び第19号に違反して登録されたものでない。
以上のとおり、本件商標の指定商品中、結論掲記の商品については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消す。また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その登録を取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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