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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90048(T2003−90048/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4616078号商標の指定商品中第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の部品および付属品,光学機械器具」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履き物」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4616078号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、正面から見た虎の図形の下部に「Tigerline」の文字を横書きしてなるものであり、平成13年7月11日(パリ条約による優先権主張2001年1月11日、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)に登録出願され、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の部品および付属品,光学機械器具」、第25「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履き物,仮装用衣服」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」を指定商品として、平成14年10月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べている。

本件商標は、登録第1492420号商標外19件の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、平成15年7月9日付けで商標権者に通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人の引用する下記の(1)ないし(20)の商標(以下、一括して「引用商標」という。)は、いずれも本件商標の登録出願の日前に登録出願された他人の登録商標と認められる。

そして、本件商標は、その構成中の正面から見た虎の図形部分より、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標も「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生ずるものであるから、その称呼及び観念を同一にする類似の商標である。

また、本件商標の指定商品は、第25類「仮装用衣服」を除いて、引用商標の指定商品中の商品と同一又は類似する。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の部品および付属品,光学機械器具」、第25「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履き物」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

<引用商標>

(1)登録第1492420号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 昭和44年5月20日

設定登録日 昭和56年12月25日

指定商品 第19類 商標登録原簿記載のとおり(なお、平成15 年1月8日に指定商品の書換登録あり)

(2)登録第2376520号商標

商標の構成 「TIGER」と「タイガー」の文字を二段に横書きし たもの

登録出願日 昭和62年2月27日

設定登録日 平成4年2月28日

指定商品 第17類 商標登録原簿記載のとおり(なお、平成14 年11月27日に指定商品の書換登録あり)

(3)登録第2607649号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成3年9月25日

設定登録日 平成5年12月24日

指定商品 第17類 商標登録原簿記載のとおり

(4)登録第2656046号商標

商標の構成 「TIGER」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成1年7月31日

設定登録日 平成6年4月28日

指定商品 第17類 商標登録原簿記載のとおり

(5)登録第2668190号商標

商標の構成 「タイガー」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成4年3月31日

設定登録日 平成6年5月31日

指定商品 第23類 商標登録原簿記載のとおり

(6)登録第3343972号商標

商標の構成 「タイガー」と「TIGER」の文字を二段に横書きし たもの

登録出願日 平成5年12月8日

設定登録日 平成9年9月5日

指定商品 第25類 商標登録原簿記載のとおり

(7)登録第4067618号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成7年11月13日

設定登録日 平成9年10月9日

指定商品 第9類 商標登録原簿記載のとおり

(8)登録第4175225号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成8年12月25日

設定登録日 平成10年8月7日

指定商品 第24類 商標登録原簿記載のとおり

(9)登録第4175226号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成8年12月25日

設定登録日 平成10年8月7日

指定商品 第26類 商標登録原簿記載のとおり

(10)登録第4186999号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成8年12月5日

設定登録日 平成10年9月11日

指定商品 第4類 商標登録原簿記載のとおり

(11)登録第4227156号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成8年12月10日

設定登録日 平成11年1月8日

指定商品 第16類 商標登録原簿記載のとおり

(12)登録第4241956号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成8年12月10日

設定登録日 平成11年2月19日

指定商品 第10類 商標登録原簿記載のとおり

(13)登録4265821号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成8年12月25日

設定登録日 平成11年4月23日

指定商品 第28類 商標登録原簿記載のとおり

(14)登録第4265879号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成8年12月25日

設定登録日 平成11年4月23日

指定商品 第20類 商標登録原簿記載のとおり

(15)登録第4270381号商標

商標の構成 「タイガー」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成4年3月31日

設定登録日 平成11年5月7日

指定商品 第10類 商標登録原簿記載のとおり

(16)登録第442762号の2商標

商標の構成 「TIGER」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和27年9月12日

設定登録日 昭和29年3月27日

指定商品 第7類 商標登録原簿記載のとおり

(17)登録第4431540号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 平成12年1月19日

設定登録日 平成12年11月10日

指定商品 第28類 商標登録原簿記載のとおり

(18)登録第501495号商標

商標の構成 「TIGER」の文字を横書きしたもの

登録出願日 昭和31年6月27日

設定登録日 昭和32年5月6日

指定商品 第59類 商標登録原簿記載のとおり

(19)登録第693682号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 昭和34年5月19日

設定登録日 昭和40年12月23日

指定商品 第61類 商標登録原簿記載のとおり

(20)登録第693686号商標

商標の構成 別掲のとおり

登録出願日 昭和35年2月7日

設定登録日 昭和40年12月23日

指定商品 第61類 商標登録原簿記載のとおり

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨次のように意見を述べている。

「本件商標は、その構成中の正面から見た虎の図形部分より、『タイガー』の称呼及び『虎』の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標も『タイガー』の称呼及び『虎』の観念を生ずるものであるから、その称呼及び観念を同一にする類似の商標である。」と認定されている。

しかしながら、かかる認定を基にするならば、ある者が「動物の普通名称」について商標登録を受けた場合、他の者はその動物の図形よりなる商標全般についての登録を禁止されることとなり、著しく妥当性を欠くと考えらる。

すなわち、本件における認定に従えば、例えば先順者が「DOG」なる商標を取得した場合、後願者は「犬の図形を含む商標」全般につき、指定商品が抵触する限り称呼類似・観念類似を理由として登録を受けられなくなる。このような認定は、一私人にあまりに強大かつ広範な権利を付与することになり、商標権が対世的効力を有する独占排他権(商標法第25条等)であることに鑑みるに、法の趣旨を逸脱し(商標法第1条)あまりに当を失するものである。また、特許庁における過去の数多の審査例に徴するに、このような認定は皆無であった。

実際、本件商標登録と同一の区分に属し、虎の図形を含む商標は約350

件程度登録されており、このことがとりもなおさず被請求人の主張の正当性を裏付けるものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、その構成文字や構成態様を著しく異に

しており、直接対比した場合はもとよりのこと、たとえ、時と所を異にして離隔的に観察をしたとしても、決して互いに見誤らせるおそれの全くない、別異の外観的形状を有するものである。

また、特許庁は、申立人が所有する登録第4067618号、登録第4265821号及び登録第4431540号と、株式会社アシックス社が所有する登録第1175417号商標「TIGER LINE/タイガーライン」との併存登録を認めているため、本件商標中「Tigerline」の文字と引用各商標「Tiger」「タイガー」とが非類似である点についても特許庁自身が認めているものである。

以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

5 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「正面から見た虎(タイガー)の顔」の図形部分は、下段の文字部分「Tigerline」を図形によって表したものというような関係になく、図形部分と文字部分の関連が一体の結合をなすものとしては認識されないから、顕著に写実的に表された一般に親しまれている虎(タイガー)の該図形部分より、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標は、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生ずる引用商標とは、その称呼及び観念を同一にする類似の商標というべきであって、上記3の取消理由は妥当なものであり、これに対する上記4の商標権者の意見は、以下の理由により採用することができない。

(2)そもそも、商標の類否についての具体的事案の判断は、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく、個別具体的に判断されるものであって、商標権者が挙げた登録例の内容により、本件商標と引用商標の類否の結論が左右されるものではないし、また、本件の認定、判断が、後願者の「虎(タイガー)よりなる、あるいは虎(タイガー)を含む商標」の登録を妨げることになるものでもない。

また、本件商標と引用商標とは、外観を異にしてはいるが、需要者が外観を離れて称呼、観念に基づいて商品を識別することが十分あり得るものであって、両者より生ずる一般に親しまれよく知られている動物である「タイガー」の称呼及び「虎」の観念の役割を軽視することはできないから、前記認定を相当とするものである。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の部品および付属品,光学機械器具」、第25「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履き物」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、本件登録異議の申立てに係る上記商品以外の

商品については、同第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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