結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90551(T2003−90551/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4680284商標(以下「本件商標」という。)は、「アグニール」の片仮名文字を上段に、「AGNIL」の欧文字を下に、それぞれ横書きしてなり、平成14年8月8日に登録出願され、第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として平成15年6月6日に設定登録されたものである。
これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。
当合議体は、商標権者に対して、平成16年5月11日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
異議申立人の引用する国際登録第768743号に係る商標(以下「引用商標」という。)は、「AGMIR」の文字を横書きしてなり、2001年10月31日(パリ条約による優先権主張2001年10月16日、スイス国)に国際登録され、我が国においては、第1類「Pharmaceutical preparations」(薬剤)を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。
本件商標は、その構成文字からして「アグニール」と称呼されることは明らかである。一方、引用商標は、その構成文字からみて、これより「アグミール」の称呼を自然に生じるものと認められる。そして、本件商標の「アグニール」の称呼と引用商標の「アグミール」の称呼は、第三音において「ニー」と「ミー」の差異はあるが、この差異音も母音が「イ」で長音である点で共通しており、この第三音以外の語頭音を含む他の3音は一致していることから、全体の語感語調が似たものとなり、互いに紛れて聴かれるおそれがあるものと認められる。また、本件商標及び引用商標は、いずれも知られた観念を想起させるものとは認められないから、観念の相違により識別されやすいということもない。
そうすると、本件商標は、称呼において紛らわしい類似の商標というべきである。
本件商標の指定商品中の「薬剤」は、引用商標の指定商品である「Pharmaceutical preparations」(薬剤)と同一商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「薬剤」について、商標法4条1項11号に違反して登録されたものである。
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の「薬剤」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、この指定商品については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
そして、本件商標は、その余の指定商品については、商標法4条1項11号に違反して登録されたということができないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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