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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ウルフヘア」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90650(T2003−90650/J7))

審判番号
異議2003−90650(T2003−90650/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウルフヘア」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90650(T2003−90650/J7)・異議)は、本件商標「ウルフヘア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4689823号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4689823号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4689823号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウルフヘア」の文字と「WOLFHAIR」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年6月5日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年7月11日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものであるとして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が申し立てた理由は、要旨次のとおりである。

<申立理由>

本件商標「ウルフヘア」「WOLFHAIR」は、えり足を長めに残し、頭の高い位置からレイヤーを入れ、オオカミのたてがみのように髪を軽く逆立てるヘアスタイルのことを表すものであるから、これを指定商品中「ウルフヘアに仕上げる商品」に使用するときは、単に商品の用途、品質を表すにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「ウルフヘアに仕上げる商品」であるかの如くその商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標の取消理由

商標権者に対し、平成16年5月17日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中「化粧品」について取り消すべき旨を通知した。その理由は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

申立人の提出に係る甲第1号証の各インターネット情報出力資料によれば、「ウルフヘア」の語は、えり足を長めに残し、頭の高い位置からレイヤーを入れ、オオカミのたてがみのように髪を軽く逆立てるヘアスタイルのことを表すものとして、商標権者をはじめヘア用語集等普通に使用されている事実が認められる。

そして、その資料中には、商標権者による「ウルフヘア」に関する宣伝広告があり、商品アイテムとして「ワイルドスタイリングソリッド」の説明が、「伸びが良く、高い整髪力で根元から毛先まで激しくキメて、ドライな仕上がりを長時間キープするソリッド。」と記載されているように、商標権者自らも、髪型を「ウルフヘア」に仕上げる商品として宣伝広告している事実が認められる。そうすると、申立人の主張及び提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、本件商標は、上記のとおり「ウルフヘア」の仮名文字とその英語表記と容易に理解できる「WOLFHAIR」の欧文字を書してなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、これより該ヘアスタイルを容易に認識するものとみて差し支えなく、これをその指定商品中の頭髪用の化粧品、例えば「髪油、すき油」等について使用するときは、その用向き、すなわち「ウルフヘアに仕上げる商品」であることを認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その指定商品中の頭髪用の化粧品について使用するときは、単にその商品の用途、品質を表示するに止まるというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならないから、指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

3 当審の判断

商標権者に対して、上記とおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見を求めたが、商標権者からは何らの応答もない。

本件商標の登録は、上記の取消理由によってその指定商品中の「化粧品」については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

ただし、本件商標は、その指定商品中の「せっけん類,歯磨き」については、申立人は、本件商標が商品の用途、品質を表示する等、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの具体的主張をしていないばかりか、これらに該当するとすべき事実について認定するに足りる証拠を何ら提出しておらず、必ずしも商品識別の機能を有しないものということはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとなし得ないから、本件登録異議の申立にかかるその余の指定商品「せっけん類,歯磨き」については同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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