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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90765(T2003−90765/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4702375号商標の指定商品中「第9類 配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,雑誌・書籍・新聞・地図・写真・音楽の視聴覚情報を記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVDその他の記憶媒体,作業記録機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4702375号商標(以下「本件商標」という。)は、「データオアシス」の片仮名文字と「dataOASIS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年4月17日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年8月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録第3285930号商標、同第2617594号商標、同第2188364号商標及び同第3256118号商標と称呼を同一にし、外観上近似する類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は第9類の全指定商品について取り消されるべきものである。

3 当審において通知した取消理由

登録異議申立人の引用する登録第3285930号商標(以下「引用商標」という。)は、「OASYS」の欧文字を横書きしてなり、平成6年9月1日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,金銭登録機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録、その後、指定商品については、商標登録の取消しの審判により、その指定商品中「電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が同13年9月5日になされているものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、「data」の文字は小文字で表されており、「OASIS」の文字は、大文字で表されているばかりでなく、「data」の文字に比べて、一段と大きく表されていることから、該欧文字部分は、その構成上、明らかに、軽重の差を有するものであり、外観上、分離して看取されるものである。

また、「data/データ」と「OASIS/オアシス」の語とを結合することにより、全体として一定の熟語的意味合いを認識し得るものでもなく、これらの文字を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由があるものとも認められない。むしろ、電子応用機械器具等に関する分野においては、「データ/data」の語は「コンピュータで扱う文字や数値、記号及び音声や静止画、動画などを、決まりに従って数値化してコンピュータで処理しやすい形にしたもの」を表す語であることが認められるから(甲第6号証)、「データ/data」の文字部分は、商品の品質を表示するか、あるいは、識別力の極めて弱い部分として認識されるにとどまるものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、大きく表されている「OASIS」の文字部分に注意を惹かれ、該文字に相応して、単に「オアシス」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「オアシス」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「オアシス」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,雑誌・書籍・新聞・地図・写真・音楽の視聴覚情報を記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVDその他の記憶媒体,作業記録機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、上記の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 当審の判断

平成16年5月10日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中の第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,雑誌・書籍・新聞・地図・写真・音楽の視聴覚情報を記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVDその他の記憶媒体,作業記録機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」については、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品は、引用商標はじめ申立人が引用するその余の登録商標の指定商品と同一又は類似の商品とは認められず、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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