Trademark Appeal Case
周知性と商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90430(T2003−90430/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4665848号商標(以下「本件商標」という。)は、「nextide」の文字を標準文字により表してなり、平成14年7月23日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年4月25日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2272314号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月27日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年10月31日に設定登録され、その後、平成14年2月13日に指定商品を第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされているものであり、同じく登録第2272315号商標は、「ネクスト」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月27日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年10月31日に設定登録され、その後、平成14年4月17日に指定商品を第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人が被服、靴、バッグ、化粧品、宝石、時計などのトータルファッション製品について使用する商標として広く一般に知られているものであり、本件商標は、引用商標と何らかの関係を予測させる態様のものであるから、これを指定商品に使用すると出所の混同を生じさせるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、申立人の名称の著名な略称である「NEXT(next)」の文字を含むものであり、申立人の承諾を得て出願・登録されたものではない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人の商品を表示するものとして日本国内及び外国において需要者間に広く認識されている引用商標と類似する商標であるから、不正の目的をもって使用されるものであることは明白であって、その使用により引用商標の出所表示機能を希釈化し、その名声を毀損させるおそれがあり、また、国際信義に反し商品の流通秩序を乱すおそれがあるものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものである。
4 当審の判断
申立人は、引用商標が申立人の商品を表示する商標として、また、申立人の略称として我が国において需要者間に広く認識されている旨主張し、その証拠として甲第3ないし第11号証を提出している。
しかしながら、これらの証拠を徴するに、引用商標を使用した商品が我が国において具体的にどの程度販売され取引されたかが明らかでないばかりでなく、その宣伝・広告の規模も僅かなものであり、これらの証拠をもって、引用商標が申立人の商標として又は申立人の略称として我が国の取引者・需要者間に広く認識されているものと認めることはできない。その他、引用商標が申立人の商標として又は申立人の略称として我が国において取引者・需要者間に広く認識されていることを認めるに足る証拠はない。
そして、本件商標は、「nextide」の文字を同書同大同間隔で一連に書してなるものであり、辞書にみられない綴りからなるとしても、一語を形成しているものというべきであって、「ネクスタイド」の称呼を生ずるものといえるから、上記構成からなり「ネクスト」の称呼を生ずる引用商標とは、外観、称呼を異にし、観念については比較すべくもない非類似のものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が引用商標を想起、連想するようなことはなく、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
また、引用商標が申立人の著名な略称と認められない以上、本件商標は、申立人の著名な略称を含むものとはいえないから、同法第4条第1項第8号に該当するものではない。
さらに、引用商標が申立人の商品を表示するものとして我が国及び外国において需要者間に広く認識されていることを前提に、本件商標が不正な目的をもって使用されるもので、引用商標の出所表示機能を希釈化し、その名声を毀損させるおそれがあり、また、国際信義に反するものであるとする申立人の主張は、その前提を欠き、理由がないから、本件商標は同法第4条第1項第19号に該当するものでもない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。