Trademark Appeal Case
J-SKYの称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90610(T2003−90610/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4686889号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年8月14日に登録出願され、「J−SKY station」の文字と「J−スカイ ステ−ション」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,電話機・ファクシミリ・その他の通信機器の貸与」及び第41類「移動体電話による野球・サッカー・相撲その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,移動体電話による競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,移動体電話による当せん金付証票に関する情報の提供,移動体電話によるパチンコホールの提供に関する情報の提供,移動体電話によるパーティー企画及び運営に関する情報の提供,移動体電話による音楽の演奏に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年6月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成5年4月7日に登録出願され、「SKY」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュ一スの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3250355号商標、平成9年5月8日に登録出願され、「SKY」の文字を標準文字とし、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュ一スの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成10年11月13日に設定登録された登録第4209825号商標及び平成8年7月22日に登録出願され、「JSkyB」の文字を横書きしてなり、第38類「テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星テレビジョン放送,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電子メールによる通信,衛星による通信,データ通信に関するコンサルティング,通信機器の貸与」を指定役務として、平成11年1月14日に設定登録された登録第4229654号商標(以下、引用した登録商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、本件商標の指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、その構成前記のとおりであるところ、「J−SKY」「J−スカイ」と「station」「ステ−ション」の各文字部分は、一字程度以上の間隔を置いてなることから、視覚上、分離して看取し得るばかりでなく、両文字部分が一体となって一般に親しまれた熟語等の意味合いを有するとも認められない上、一連一体の称呼も比較的冗長に亘るものと言い得るものである。
そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、簡易迅速を旨とする商取引の場で、前半部の「J−SKY」「J−スカイ」の文字部分を捉えて、これをもって取引に当たることも決して少なくないものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ジェイスカイステ−ション」の称呼の他、「J−SKY」「J−スカイ」の文字部分から単に「ジェイスカイ」の称呼をも生ずるものである。
なお、この点について、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「J−SKY」の構成中の「J」のローマ文字一字は、役務の記号、符号等として一般に使用されているため、「J−SKY」中、最も自他役務識別機能を発揮する部分は、「SKY」の部分にある旨主張するが、「J」と「SKY」及び「J」と「スカイ」の各文字部分は、連字符のハイフンを介して左右バランス良く一連一体のものとして纏まりよく配され、称呼においても格別冗長に亘るものでもなく簡潔に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更に、「J」と「SKY」との文字部分に分離しなければならない格別の理由は見出せない。
加えるに、申立人提出の証拠を精査するもローマ文字「J」の一字が役務の質、内容等を表すための記号、符号として本件商標の指定役務の業界で普通に用いられている事実は見出すことが出来ない。
したがって、本件商標から「SKY」「スカイ」の文字部分を分離、抽出して、これより単に「スカイ」の称呼、「空」の観念を生ずるとして、本件商標と引用商標とは称呼、観念において類似するから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張は、その前提において失当であり採用することができない。
以上のことより、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたもとは言い得ないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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