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結論

敗訴(請求棄却)

商標「I for you」と「FORYOU」の商標の称呼・外観・観念の非類似(第4条第1項第11号|審判異議2004−90034(T2004−90034/J7))

審判番号
異議2004−90034(T2004−90034/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「I for you」引用商標「FORYOU」
争点(論点)
商標の称呼・外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90034(T2004−90034/J7)・異議)は、本件商標「I for you」と引用商標「FORYOU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・外観・観念の非類似」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4718375号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4718375号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4718375号商標(以下「本件商標」という。)は、「I for you」の欧文字と「アイ フォーユー」の片仮名文字とを二段横書きしてなり、平成15年1月30日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同15年10月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は以下の(1)ないし(3)の登録商標と商標において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出している。

(1)引用登録第871194号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FORYOU」の欧文字と「フォーユー」の片仮名文字とを二段横書きしてなり、昭和43年6月15日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、同45年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)同じく登録第1541320号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ホーユー」の片仮名文字と「HOYU」の欧文字とを二段横書きしてなり、昭和53年11月7日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、同57年9月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年10月2日付けで、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)同じく登録第1541321号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和53年11月7日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、同57年9月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年10月2日付けで、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「I for you」欧文字と「アイ フォーユー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、該文字は、一連で一種の英語のフレーズを想起させるものであるが、直ちに特定の意味合いを表したものと理解し得ないものと言える。

そして、その構成中、下段の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読み方を表記したものと認められるものであり、また、この「アイフォーユー」の文字を一連に称呼してもさほど冗長ともいえないものである。

してみれば、本件商標からは、その構成文字に相応して「アイフォーユー」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

これに対し、引用各商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、引用商標1からは、「フォーユー」の称呼を生じ、引用商標2からは、「ホーユー」の称呼を生ずるものである。また、引用商標3は、別掲に示したとおり、円輪郭内にやや図形化した「Hoyu」の欧文字を配してなるものでから、該文字に相応して「ホーユー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「アイフォーユー」の称呼と引用各商標から生ずる「フォーユー」又は「ホーユー」の称呼とを比較するに、両商標は、その音数及び音構成において著しい差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語とみるのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

さらに、申立人は、「引用商標2及び引用商標3は、申立人の商標として広く知られているものであり、称呼上も印象の強い部分が共通し、観念上からも類似する商標である。」旨主張し、甲第4号証及び甲第10号証を提出している。

しかしながら、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点においても別異の商標であること前記のとおりであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとみるのが相当であり、この点に関する申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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