Trademark Appeal Case
複合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90829(T2003−90829/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4710738号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月9日に登録出願され、第5類「防臭剤(身体用のものを除く。)」を指定商品として、平成15年9月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「レインジャー」の文字を横書きしてなり、平成2年1月12日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年5月1日に指定商品の書換登録がされ、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」の商品となった登録第2444972号商標及び「レインジャー」の文字と「RANGER」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年10月7日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録された登録第3046499号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、その指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるあるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおり、「SHOE」の文字と「RANGER」の文字とを二段に表し、その下部に、黒塗りの長方形内に「シューレンジャー」の文字を配してなるものであって、「SHOE」の文字と「RANGER」の文字とは、大きさが異なるものの、左右両端を揃えて二段にまとまりよく一体的に表されていて、しかも、両文字の下部には、これらの文字の続け読み「シューレンジャー」の文字が一連一体の構成で表されているものであるから、たとえ構成中の「SHOE」の文字部分が「靴」を意味する語であるとしても。かかる構成においては特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであって、「シューレンジャー」の称呼がよどみなく一連に称呼し得るものであることを併せ考慮すれば、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、「シューレンジャー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「レインジャー」「レンジャー」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする本件登録異議の申立ては、妥当でなく、その理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。
両商標は、それぞれの構成より、外観及び観念においても類似するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。