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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オクターブ」と「NOCTAVE」の称呼の聴別性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90743(T2003−90743/J7))

審判番号
異議2003−90743(T2003−90743/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オクターブ」引用商標「NOCTAVE」
争点(論点)
称呼の聴別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90743(T2003−90743/J7)・異議)は、本件商標「オクターブ」と引用商標「NOCTAVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4700378号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4700378号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4700378号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年9月26日に登録出願され、「オクターブ」の文字と「OCTAVE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「NOCTAVE」の文字(標準文字による)を書してなり、平成14年9月11日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 2002年3月12日)され、第5類「不眠症の治療用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成15年4月11日に設定登録された登録第4660976号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記したとおり「オクターブ」と「OCTAVE」の文字を併記した構成よりなるところ、これよりは一般に知られた音楽用語(ある音よりも8度上または下の音)を容易に看取させ、「オクターブ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「NOCTAVE」の文字よりなるから、構成文字に相応して「ノクターブ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「オクターブ」の称呼と引用商標より生ずる「ノクターブ」の両称呼は、共に比較的短い4音より構成され、一般に称呼の識別において重要な要素を占めるといわれる語頭において音質の異なる「オ」と「ノ」の音の顕著な差異が認められるものであるから、ぞれぞれを一連に称呼した場合には、この差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、かつ、上記の観念の有無も加わって、両者は称呼上、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては、引用商標は造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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