Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と全体把握
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90722(T2003−90722/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4697887号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月9日に登録出願され、「LEONARDO BUGELLI」の文字(標準文字による)を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、昭和39年6月3日に登録出願され、「LEONARD」の文字と「レオナード」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和41年2月10日に設定登録された登録第698518号商標、昭和57年2月1日に登録出願され、「LEONARD」の文字の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録された登録第2208274号商標及び平成5年5月19日に登録出願され、「LEONARD」の文字を横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録された登録第4212371号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)また、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称であり、著名な商標である「LEONARD」を含み、これと類似するものである。そして、本件商標の指定商品は被服等であり、申立人の著名商標「LEONARD」を付して使用する商品に類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第10号に該当するものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成は前記のとおりであるところ、その構成に係る「LEONARDO」及び「BUGELLI」の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔に表されていて、いわゆる欧米人の男性名「LEONARDO」とその姓「BUGELLI」を連綴し表示したように、まとまりよく一連に書されており、これより生ずると認められる「レオナルドブジェリ」の称呼も格別冗長でなく一気に称呼し得るといえるものである。
そうとすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「レオナルドブジェリ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「レオナード」又は「レオナルド」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
(2)商標法第4条第1項第8号及び同第10号について
申立人より提出された証拠によれば、商標「LEONARD」が「レオナール」と表記され、この称呼をもって、申立人の業務に係る商品「婦人服」に使用され、取引者・需要者間にある程度認識されていることは認められるとしても、提出に係る証拠によっては、商標「LEONARD」(欧文字のみ)が申立人(レオナール ファッション)の著名な略称を証明するには不十分なものといわざるを得ない。
すなわち、「世界のブランド大全集」、「世界の一流品大図鑑」など(甲第8号証ないし同第16号証)に使用されている商標は、「LEONARD」の欧文字に「レオナール」の片仮名文字が併記されているものであり、その他はその殆どが本件商標の出願時又は出願後の「ファッション コレクションカタログ」(甲第17号証ないし同第31号証)、同じく婦人雑誌に掲載された広告又は記事(甲第32号証ないし同第113号証)、その大半が年月日が手書きで「レオナール」の文字による新聞の切り抜き記事(甲第114号証ないし同第153号証)等であって、これらの証拠をもってしては、商標「LEONARD」が、本件商標の登録出願前に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
そうとすれば、本件商標は、他人(申立人)の著名な略称を含む商標とは認められず、また、本件商標と申立人の使用に係る商標「LEONARD」とは、前記したとおり非類似の商標であり、取引者、需要者により別異の商標として認識、理解されるとみるのが相当である。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第10号及び同第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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