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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ブーツイン」の複合語の要部抽出判断(第4条第1項第15号|審判異議2003−90715(T2003−90715/J7))

審判番号
異議2003−90715(T2003−90715/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブーツイン」
争点(論点)
複合語の要部抽出判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第1類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90715(T2003−90715/J7)・異議)は、本件商標「ブーツイン」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の要部抽出判断」です。指定商品・役務は第1類・第5類に属します。特許庁は「登録第4695762号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4695762号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4695762号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ブーツイン」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年7月30日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲のとおりの構成よりなる商標(以下「別掲商標」という。)及び「BOOTS」の文字を横書きしてなる商標は、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商品を表示するものとして広く一般に知られているから、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)甲第4号証ないし甲第20号証を総合すると、別掲商標及びその片仮名表記である「ブーツ」は、申立人の業務に係る商品「化粧品」等を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、我が国におけるその種商品の需要者にある程度知られていたと認めることができる。

なお、申立人は、「BOOTS」の文字よりなる商標も、申立人の商品を表示するものとして広く一般に知られていたものである旨主張するが、申立人の店舗若しくはその取扱いに係る商品に表示されている商標は、そのほとんどのものが別掲商標であり、また、我が国で発行される雑誌等に掲載される関係上、別掲商標とともに別掲商標の片仮名表記が表示されているが、甲第4号証ないし甲第20号証を総合しても、「BOOTS」の文字よりなる商標が周知性を獲得しているものと認めることはできない。

(2)ところで、本件商標は、前記のとおり、「ブーツイン」の文字よりなるものであるところ、該文字は、同書同大同間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、構成する文字全体より生ずると認められる「ブーツイン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては構成する文字全体が一体不可分のものを表したと認識されるとみるのが相当であって、その構成中の「ブーツ」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではない。

また、本件商標を構成する「ブーツイン」と別掲商標及びその片仮名表記である「ブーツ」とは、外観上大きく相違するものであって、商標それ自体異なるばかりでなく、「Boots」又は「ブーツ」の語は、「長靴」を意味する平易な英語又は外来語であって、格別独創性のある語ではないことも勘案すれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その需要者が直ちに申立人の使用する商標を想起、連想することはないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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