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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アイススプレー」の複合語の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90699(T2003−90699/J7))

審判番号
異議2003−90699(T2003−90699/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイススプレー」
争点(論点)
複合語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90699(T2003−90699/J7)・異議)は、本件商標「アイススプレー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の称呼類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4695295号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4695295号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4695295号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイススプレー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成11年2月15日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4316030号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年5月23日(優先権主張 1996年12月13日ドイツ連邦共和国)に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号及び同第16号について

本件商標構成中の「スプレー」の部分は、商品の品質(形態、使用方法)を表示するものである。

そうとすれば、本件商標からは「アイススプレー」のほか「アイス」の称呼も生ずるものであり、他方、引用商標も「ICE」の文字部分から「アイス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「アイス」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本件商標は、これをスプレー式以外の商品に使用するときは、商品の品質につき誤認を生じさせるものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類、香料類、歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アイススプレー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「スプレー」の文字部分が「噴霧器、霧吹き」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「アイススプレー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「アイス」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「アイス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

また、本件商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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