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Trademark Appeal Case

周知性の立証と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90696(T2003−90696/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4694508号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4694508号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成14年8月28日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,磁心,抵抗線,電極,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,防犯侵入警報装置,煙感知器,炎感知器,赤外線式侵入者探知装置」及び第37類「火災報知器の修理又は保守,ガス漏れ警報器の修理又は保守,監視警報器の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成15年7月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の周知著名な商標であり又略称でもある「AMETEK」と類似する商標であって、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具」は、申立人の使用に係る商品「電動機」と類似する。

また、本件商標は、申立人の使用に係る前記商品以外の商品に使用されるとき、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15に該当するものである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第15証によれば、申立人及び申立人が日本に設立した日本ドレキセルブルック株式会社は、「AMETEK」(「A」の文字はやや図案化されている。)の文字よりなる商標(以下「使用商標」という。)を商品「電気掃除機用モーター、計測機器」等に使用している事実は認められるとしても、提出された使用の事実は申立人らのカタログのみであり、使用時期、宣伝広告、売上高等が明らかでないから、申立人の提出された甲各号証をもって、使用商標が本件商標の登録出願時に、我が国において、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして、需要者、取引者の間に広く認識されるに至っていたものと認めることはできない。

そうとすれば、本件商標は、申立人らの使用商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、その商品及び役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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