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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HENDRIXX」の著名人略称の著名性(第4条第1項第7号|審判異議2003−90686(T2003−90686/J7))

審判番号
異議2003−90686(T2003−90686/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HENDRIXX」
争点(論点)
著名人略称の著名性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90686(T2003−90686/J7)・異議)は、本件商標「HENDRIXX」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人略称の著名性」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第41類に属します。特許庁は「登録第4693756号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4693756号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4693756号商標(以下「本件商標」という。)は、「HENDRIXX」の文字を標準文字で表してなり、平成14年4月22日に登録出願、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)は、1942年にアメリカ合衆国に生まれ、1960年代にアメリカのロック音楽界に突如彗星の如く現れ、1970年に27歳で夭逝した世界的に著名なロックギタリストである。没後今日に至るまで、ジミ・ヘンドリックスに関する書籍、DVD、映画等様々なものが我が国を含む世界各国において刊行・発行されており、これらの書籍中において、ジミ・ヘンドリックスは、多くの場合、単に「ヘンドリックス」と指称されている。

してみれば、本件商標は、世界的に著名なロックギタリストであるジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)の略称に類似するものであり、遺族等の承諾なくして本件商標を登録することは、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)がロックギタリストとして、少なくともロックギターを始めとする音楽に関心を持つ者の間において、広く認識されていたものであることを認めることができる。

この点について、申立人は、「ヘンドリックス」はジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)の著名な略称である旨主張している。

しかしながら、書籍の文中に「ヘンドリックス」と記載されていることは認められるにしても、一方においては、甲第10号証(音楽之友社発行「ロック伝説(上)プロフィールとインタビュー36」)及び甲第13号証(ヤマハミュージックメディア発行「ロック&ブルース 永遠のギタリスト達」)の文中には、「ジミー」又は「ジミ」と記載されている例もあり、また、甲第5号証(Nikkei Net)には、「ジミヘンが歴代トップ・偉大なギタリスト100」と記載されており、甲第6号証(Nikkansport.com)には、「ジミヘンが偉大なギタリスト第1位」と記載されており、更に、甲第7号証(SponichiAnnex)には、「ジミヘン最も偉大なギタリストに」と表現されていることが認められる。

そうとすれば、書籍の文中における表記は、表題に「ジミ・ヘンドリックス」と掲げた文中における単なる簡略表記というべきものであって、そのことをもって、「ヘンドリックス」がジミ・ヘンドリックス(Jimi He

ndrix)の著名な略称であるということはできず、むしろ、甲第5号証ないし同第7号証の記載からみれば、少なくとも我が国においては、ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)が略称されているとしても、その略称表記は、「ジミヘン」であるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)の著名な略称に類似する商標とはいえないから、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)を想起させるものではなく、本件商標の登録が公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものであるということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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