Trademark Appeal Case
語尾一文字差の非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90671(T2003−90671/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4693572号商標(以下「本件商標」という。)は、「OPERE」の文字を横書きしてなり、平成14年7月12日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「OPERA」の欧文字を横書きしてなり、1984年7月11日に国際登録、我が国については、2001年2月5日に事後指定、第33類に属する国際登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月5日に設定登録された国際登録第286228号商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼、観念において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)外観について
本件商標は、「OPERE」の文字よりなるものであるのに対し、引用商標は、「OPERA」の文字よりなるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「OPER」の文字の綴りを同じくし、語尾において、「E」と「A」の文字の差異を有するものである。
ところで、両商標は、いずれも5文字という比較的簡潔な文字構成よりなるものであるばかりでなく、後記(2)で述べるように、引用商標を構成する「OPERA」は、「オペラ」と称呼され、「歌劇」を意味する語として、我が国の需要者の間に広く知られている語であることを考慮すれば、我が国の需要者が特定の意味を想起し得ない「OPERE」とは、語尾における「E」と「A」の文字の差異のみであるとしても、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上互いに見誤るおそれはないというべきである。
(2)称呼、観念について
本件商標は、前記した構成文字よりなるものであるところ、我が国において親しまれた外国語を表すものではないから、我が国の需要者は、これをローマ字読みにして「オペレ」と称呼するというのが相当である。
してみると、本件商標は、これより生ずる自然の称呼を「オペレ」とするものであって、特定の観念が想起されない造語よりなるものといわなければならない。
これに対して、引用商標は、前記したとおり、「OPERA」の文字よりなるものであるから、これより「オペラ」の称呼を生ずるものであって、「歌劇」の観念を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念上明らかに相違するばかりでなく、本件商標より生ずる「オペレ」の称呼と引用商標より生ずる「オペラ」の称呼は、いずれも3音といった短い音構成よりなり、両称呼におけるいずれの音も、1音1音明瞭に発音される音であるから、両商標の観念上の明確な差異をも勘案すると、それぞれの称呼を一連に称呼しても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものである。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げているが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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