Trademark Appeal Case
図案化商標の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90529(T2003−90529/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4677037号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、平成14年10月31日登録出願、第3類、第6類、第16類、第18類、第20類、第21類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年5月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、その指定商品中第31類に属する商品ついては、次の理由により商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(1)本件商標は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、平成5年4月12日登録出願、第31類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録された登録第3183246号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標である。
(2)引用商標は、ドッグフード及びキャットフードの分野では周知の商標である。
したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を引き起こす可能性が高いといわざるを得ない。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲の(A)のとおり、全体が赤色で表されているものであって、「PET」と「EXPO」の各文字の隣接する文字同士を接して二段に表し、その上下に隣接する「P」と「E」の各文字の共有する縦線部分を省略し、「T」と「P」の各文字の縦線を連続する直線で表し、右端の「O」の文字の内部に1個、外側に3個の小さな円図形を配してなるものであり、両端部を構成する「P」、「E」及び「O」の各文字を他の文字より太い線でやや大きく表してなるものであるから、その全体の構成よりすると、極めてまとまりのある一体感をもった創作性の高いものといえるものである。
そうすると、本件商標は、小さな円図形部分を含めて図案化された7文字がまとまりよく組み合わせられた一体的な関係にあるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
これに対し、引用商標は、別掲の(B)に示したとおり、円図形の周囲に小さな円図形を4個配し、いずれの円図形も黒く塗りつぶして表されているものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上明瞭に区別し得る差異を有するものである。また、引用商標が、直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものとはいえないものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較できないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上述のとおり、引用商標とその構成において顕著な差異を有する別異の商標であって、両商標間に誤認混同の生ずる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用商標を直ちに連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同するおそれがあるものとみることはできない。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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