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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WAVESIGHT」の結合商標の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2003−90282(T2003−90282/J7))

審判番号
異議2003−90282(T2003−90282/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WAVESIGHT」
争点(論点)
結合商標の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90282(T2003−90282/J7)・異議)は、本件商標「WAVESIGHT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類似性判断」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4647175号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4647175号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4647175号商標(以下「本件商標」という。)は、「WAVESIGHT」の欧文字を標準文字で表してなり、2002年3月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月13日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「WAVELIGHT」の欧文字を横書きしてなり、2000年11月24日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第10類、第37類、第41類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年3月8日に国際登録、そして、我が国において、平成14年7月12日に設定登録された国際登録第757423号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似するものであり、かつ、その指定商品も類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、いずれも一連の構成からなる成語ではなく、本件商標は「WAVE」と「SIGHT」、引用商標は「WAVE」と「LIGHT」の各英単語を結合したものと容易に認められるものであり、その構成文字に相応して、本件商標からは「ウエーブサイト」の称呼を、引用商標からは「ウエーブライト」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両称呼の差異は中間における「サ」と「ラ」の音の差異のみとはいえ、「サ」の音は無声の破裂音であるのに対して、「ラ」の音は有声の弾音であって、その音質に明らかな差異を有するばかりでなく、各々の後半の称呼を形成している「SIGHT」の語は「視覚、視界」等を意味する英語として、また、「LIGHT」の語は「光、光線」等を意味する英語として、「サイト」及び「ライト」の称呼共々日常一般において広く知られ親しまれている語であることをも併せみれば、この差異が両称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標の外観を比較してみても、両者の差異は、中間における「S」と「L」の文字の差異のみとはいえ、この両文字は、その字形に明らかな差異を有しており、加えて、意味のないアルファベットの綴り字における一文字の差異ではなく、両商標を構成する「WAVE」及び後半部分の「SIGHT」と「LIGHT」の各語は、いずれも日常一般において広く知られ親しまれている語であることから、通常の注意力をもってすれば、親しまれている「SIGHT」及び「LIGHT」の語頭の文字の外観を見誤ることはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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