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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91352号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4284581号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4284581号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標「SAZABY」及び「サザビー」(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が長年に亘って、かばん類、袋物、その他の雑貨品に使用したことにより、一般に広く知られているものであって、これと類似する本件商標をその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人の商号は、「株式会社サザビー」であり、申立人が引用商標を申立人の業務に係る商品「かばん類、袋物、家具類」等の商標として、使用されている事実はある程度認められるが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「かばん類、袋物、家具類」等の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めるまでは、提出された証拠のみでは充分なものとはいえない。

そうすると、本件商標は、引用商標と称呼において類似するとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するものとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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