結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19115号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファインメタル」の文字を標準文字とし、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製建造物組立てセット,金属製の可搬式家庭用温室」を指定商品として、平成9年12月3日に登録出願されたものである。
本願商標は、「ファインメタル」の文字よりなるところ、ファインメタルについて、旧通商産業省(現経済産業省)が1987年に、チタン合金、超耐熱合金などの金属系新素材を「ファインメタル」と名付けたことは、原審説示のとおりであるとしても、ファインメタルが本願商標の指定商品との関係において、常に、その商品の原材料、品質を表示したものと特定して認識、理解されるものとはいい難く、直ちに、本願指定商品の具体的な品質等を表示したものとは認められない。
さらに、当審において調査するも、ファインメタルが本願商標の指定商品について、原材料、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものといわざるを得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消さざるを得ないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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