結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20524(T2002−20524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IPTalk」の欧文字を標準文字により書してなり、願書記載の商品・役務を指定商品・役務として、平成13年6月8日登録出願、その後、平成14年9月17日付手続補正書をもって、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,公衆電話回線とインターネット回線を自動的に選択するアダプターその他の電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置織物」及び第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電話機・ファクシミリ・公衆電話回線とインターネット回線を自動的に選択するアダプターその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品・役務の関係においては、『Internet Protocol』の略称として用いられている『IP』と『話す,会話』の意で親しまれている『Talk』の結合で『IPTalk』の文字を表してなるも、昨今の情報通信技術の進展、かつ、インターネットを利用した各種情報交換及び電子商取引が盛んなる状況をみるに、本願商標全体より『インターネット(を利用した)会話』等を看取させるので、その指定商品・役務中、例えば『インターネット利用の通信会話用コンピュータプログラム、同プログラムを組み込んだ電子計算機』並びに『電子計算機端末による通信』又はこれらと浅からざる関係にて用いられることの多い『電気通信機械器具』等々に使用した場合は、『インターネット利用の通信会話対応形の商品・役務』であるを強調したにすぎないと理解するにとどまり、自他商品の識別力を発揮するとは言い難く、取引者(「当業者」を含む。)・需要者は、何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成中、前半の「IP」の文字は、「information provider(情報提供者)」、「industrial policy(産業政策)」等、複数の語の略語として使用されるものであるが、本願の指定商品・役務中の「電気通信機械器具」及び「電気通信機端末による通信」等の分野においては、「インターネットの中心をなす通信規約」を意味する「internet protocol」の略称としてしばしば使用されているものである。
また、後半の「Talk」の文字は、「話す。しゃべる。」等の意味を有する英語として広く親しまれているものである。
しかしながら、これらを連結して「IPTalk」と表してなる本願商標からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに看取させるものとも言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品・役務を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質或いは役務の質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品・役務の識別機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定商品・役務中のいずれの商品、役務について使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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