sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「IPTalk」のIPとTalk結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2002−20524(T2002−20524/J1))

審判番号
不服2002−20524(T2002−20524/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「IPTalk」
争点(論点)
IPとTalk結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20524(T2002−20524/J1)・不服)は、本件商標「IPTalk」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「IPとTalk結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IPTalk」の欧文字を標準文字により書してなり、願書記載の商品・役務を指定商品・役務として、平成13年6月8日登録出願、その後、平成14年9月17日付手続補正書をもって、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,公衆電話回線とインターネット回線を自動的に選択するアダプターその他の電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置織物」及び第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電話機・ファクシミリ・公衆電話回線とインターネット回線を自動的に選択するアダプターその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商品・役務の関係においては、『Internet Protocol』の略称として用いられている『IP』と『話す,会話』の意で親しまれている『Talk』の結合で『IPTalk』の文字を表してなるも、昨今の情報通信技術の進展、かつ、インターネットを利用した各種情報交換及び電子商取引が盛んなる状況をみるに、本願商標全体より『インターネット(を利用した)会話』等を看取させるので、その指定商品・役務中、例えば『インターネット利用の通信会話用コンピュータプログラム、同プログラムを組み込んだ電子計算機』並びに『電子計算機端末による通信』又はこれらと浅からざる関係にて用いられることの多い『電気通信機械器具』等々に使用した場合は、『インターネット利用の通信会話対応形の商品・役務』であるを強調したにすぎないと理解するにとどまり、自他商品の識別力を発揮するとは言い難く、取引者(「当業者」を含む。)・需要者は、何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成中、前半の「IP」の文字は、「information provider(情報提供者)」、「industrial policy(産業政策)」等、複数の語の略語として使用されるものであるが、本願の指定商品・役務中の「電気通信機械器具」及び「電気通信機端末による通信」等の分野においては、「インターネットの中心をなす通信規約」を意味する「internet protocol」の略称としてしばしば使用されているものである。

また、後半の「Talk」の文字は、「話す。しゃべる。」等の意味を有する英語として広く親しまれているものである。

しかしながら、これらを連結して「IPTalk」と表してなる本願商標からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに看取させるものとも言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品・役務を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質或いは役務の質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、自他商品・役務の識別機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定商品・役務中のいずれの商品、役務について使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。