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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13530(T2003−13530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLOBALFOMA」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同年12月2日付け及び同15年7月16日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末による通信で提供されるダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信で提供されるダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供(インターネットへの接続の提供を含む。),付加価値通信網による通信,インターネットによる影像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供・その他の娯楽に関する情報の提供,通信網を介した映画の提供,通信網を介した音楽の提供,通信網を介した映像の提供,通信網を介したゲームの提供,電子出版物の提供」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用コンピュータプログラムの提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供」及び第45類「通信網を介した新聞記事情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2513456号商標、登録第2585729号商標、登録第2624434号商標、登録第2624435号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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