結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5396(T2003−5396/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、原審における同14年11月5日付け手続補正書により、第5類「大韓民国製の代謝性薬剤,大韓民国製の末梢神経系用薬剤,大韓民国製の免疫調整剤,大韓民国製の血糖降下剤,大韓民国製の中枢神経系用薬剤,大韓民国製の造血剤,大韓民国製の医療用茶,大韓民国製の医療用酵素,大韓民国製の抗生物質製剤,大韓民国製の感覚器官用薬剤,大韓民国製のその他の薬剤」及び第30類「大韓民国製の桑黄キノコ菌糸体を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状の加工食品,大韓民国製の穀物を主原料とする桑黄キノコ粉末を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状の加工食品,大韓民国製の穀物の加工品,大韓民国製の食用粉類,大韓民国製の酵母,大韓民国製のイーストパウダー」に補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4612911号商標(以下「引用商標」という。)は、「メシマ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年4月25日に登録出願、第29類「きのこの子実体及び菌糸体を熱水又はアルコール水で抽出してそれの多糖類成分・センイ素成分・たん白質成分を取出しそれ等の混合物を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・液体状の加工食品」を指定商品として、同14年10月18日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標登録原簿によれば、平成15年4月25日付けで商標権の移転登録がなされ、その結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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