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Trademark Appeal Case

色彩語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22428(T2002−22428/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グリーンステアリング」の文字を標準文字とし、第12類「自動車用ステアリング装置,自動車用パワーステアリング装置」を指定商品とし、平成13年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は商品の色調を表示する語として一般に使用されている『グリーン』の文字に、商品『ハンドル』を意味する『ステアリング』の文字を連結して一連に 『グリーンステアリング』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、需要者・取引者は『緑色のステアリング(ハンドル)』若しくは『緑色のステアリング(ハンドル)を有する装置』と理解・把握するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)適用条文について

原審における拒絶理由通知書及び拒絶査定においては、適用条文の記載がないが、上記2に記載の内容からすれば、原審は、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当することを理由として拒絶したと認められるから、以下、本願商標が該規定に該当するか否かについて判断する。

(2)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記のとおり「グリーンステアリング」の文字よりなるところ、全体としてまとまりよく一体に表されているものである。

そして、構成中、前半の「グリーン」の文字は、「緑、緑色」の意味合いを有するものではあるが、他に「草地、緑地、芝生」等の意味合いも有するものである。

しかして、本願の指定商品である「自動車用ステアリング装置,自動車用パワーステアリング装置」は、自動車の進行方向を任意に変える装置であり、この商品においては、色彩の表示が商品選択の基準になるとは考え難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「グリーン」の文字が商品の色彩、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係においては、需要者、取引者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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