結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20133(T2002−20133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおり、上段に「ナチュラルアップ」の片仮名文字を左横書きにし、その右側に黒塗りの円形の中に白抜き文字で「ブラ」及び「Bra.」の文字を表示し、それらの下段にやや小さく「シークレットカップ」の片仮名文字を表示してなり、第25類に属する商品を指定商品として、平成13年10月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年7月8日付け手続補正書により、第25類「ブラジャー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2518237号商標(別掲2、以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、構成文字中、下段に表示された「シークレットカップ」の文字部分が、「ナチュラルアップ」の文字に比べて小さく表示されてはいるものの、同じ書体でまとまりよく表されているものであり、また「シークレット」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。そして、該文字より生ずる「シークレットカップ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標の前記構成文字よりは、「シークレットカップ」の称呼を生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シークレット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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