結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19050(T2002−19050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「いっしょにチン」の文字を横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年4月23日付手続補正書により、第11類「オーブン機能付き電子レンジ,その他の電子レンジ」と補正したものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、指定商品との関係では「チン」は「電子レンジで加熱する」ことを意味する語として普通一般に親しまれ使用されていることからすれば、本願商標は、全体としても「みんなで電子レンジを使いましょう」的意味合いを表すに止まり、取引者・需要者は一種のキャッチフレーズ、キャッチコピーを表示したものと理解するに止まる。また、出願人の本願商標採択の意図が、加熱温度が異なる食品を同時に加熱できることを暗示的に表したものであるとしても、本願商標に接する一般の取引者・需要者には、自他商品の識別標識として認識するよりも、電子レンジの広告等に普通に使用される単なる広告的用語・販売促進用語的なものとして理解するものとみるのが相当であり、結局、本願商標に接する需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「いっしょにチン」の文字を書してなるところ、これよりは「複数の食品類を一緒に電子レンジにかけることができる」の如き意味合いを暗示はするものの、これが直ちに商品の品質や顧客吸引のためのキャッチフレーズを表示するものということはできず、一種の造語として捉えられるものとするのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品に関連する業界において、商品の品質等を示す表示や広告・販売促進の用語として普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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