結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31339(T2003−31339/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4024391号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年12月29日に登録出願、 第41類「娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,興行場の座席の手配,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録は、その指定役務中『娯楽施設の提供,植物の供覧,動物の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、請求人の調査するところによるも、本件商標は、上記の役務について継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、専用使用権、通常使用権の登録もなされておらず、これらの者による使用の事実もないので、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求に係る指定役務についてその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定役務について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第18号証を提出した。
被請求人は、平成11年2月10日に、有限会社パレス観光から株式会社ゾーンに組織変更し、本件商標に関し、登録名義人の表示変更を行った。
本件商標は、商標権者である被請求人が、風俗営業許可を得て(乙第2号証)、ぱちんこホール場の提供、スロットマシン場の提供などの娯楽施設の提供を行う際の標章として使用している。
被請求人は、昭和63年7月19日より、遊技場の経営を始め、平成9年7月11日に指定役務「第41類 娯楽施設の提供など」で本件商標の商標権を取得した。途中、有限会社パレス観光から株式会社ゾーンに組織変更したものの、現在に至るまで間断なく当該役務を提供し続けるとともに(乙第3号証及び乙第4号証)、当該役務を提供する建物や当該役務に関する広告(チラシ)などに本件商標「ZONE」を登録された書体及び構成で使用している(乙第5号証ないし乙第16号証)。また、その間、店舗も本店の本城ゾーンのみならず、ゾーン行橋、ゾーン宗像と現在までのところ3店舗と増え、いずれも娯楽施設の提供を行っている(乙第17号証及び乙第18号証)。なお、提出した広告(チラシ)は版下やカラーコピーしたものである。
以上の理由から明らかなとおり、本件商標は日本国内において、間断なく商標権者である被請求人によって、指定役務「娯楽施設の提供」について使用されているので、商標法第50条第1項の規定に該当せず、本件審判の請求は成り立たない。
「新台入替 最新CR機 一挙44台大幅導入!! 9日アサ10時開店 」などと記載された「新聞折込広告(チラシ)」には、本件商標と社会通念上同一と認められる構成の商標が表示され、証明書によればこのチラシは、平成15年7月8日に76,000枚印刷され、折込広告代理業者により広告されたことが推認される(乙第5号証)。
「新海一直線 同時開催 SLOT MAX スロットファンには、たまらない!!」などと記載された「新聞折込広告(チラシ)」には本件商標と社会通念上同一と認められる構成の商標が表示され、証明書によればこのチラシは、本件商標と社会通念上同一と認められる構成の商標が表示され、証明書によればこのチラシは、平成15年7月2日に76,000枚印刷され、折込広告代理業者により広告されたことが推認される(乙第6号証)。
「NO.1へスタートダッシュ!! ・・・パチンコ44台・スロット22台、合計66台の大幅入替」などと記載された「新聞折込広告(チラシ)」には、本件商標と社会通念上同一と認められる構成の商標が表示され、証明書によればこのチラシは、平成14年7月2日に100,000枚印刷され、折込広告代理業者により広告されたことが推認される(乙第8号証)。
これらのチラシには、商標権者の住所「北九州市八幡西区本城東5−2−33」との記載がされていること、及びその他の証拠並びに被請求人の答弁を併わせ考慮すれば、商標権者は、本件審判請求に係る指定役務中の「娯楽施設の提供」に含まれる「スロットマシン場の提供,パチンコホールの提供」について、本件審判請求の登録(平成15年10月29日)前3年以内に日本国内において、本件商標の使用をしていたというのが相当である。
一方、請求人は、前記3の答弁に対して何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録はその指定役務中、請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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