sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名の識別力と産地表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20486(T2000−20486/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20486(T2000−20486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名の識別力と産地表示
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20486(T2000−20486/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名の識別力と産地表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カムイコタン」の文字よりなり、第9類及び第42類願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月28日に登録出願されたものである。その後、平成12年10月24日付の手続補正書で、指定役務については、第42類「コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・サイトの提供、コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・サイトの検索エンジンの提供」と補正されたものである。

2 原査定の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、北海道旭川市西部にある石狩川上流の峡谷のあたり一帯を表す「カムイコタン」の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定商品(役務)に使用するときは、単にその商品の産地、販売地及び役務の提供の場所を表示するにすぎないものとみとめる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カムイコタン」の文字よりなるものである。そして、当該文字が原査定説示の地域を指す語であるとしても、当該地域は、北海道の景勝地の一として知られるといい得るに止まるものであることから、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、その需要者がこれを商品の産地、販売地又は役務の提供の場所を表示するものとして理解し、認識するとは認め難いものである。

また、「カムイコタン」の文字が、本願の指定商品及び指定役務について、その産地・販売地あるいは役務の提供の場所等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見当たらない。

そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、その産地・販売地及び役務の提供の場所を表示するものということはできず、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。