結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20486(T2000−20486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カムイコタン」の文字よりなり、第9類及び第42類願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月28日に登録出願されたものである。その後、平成12年10月24日付の手続補正書で、指定役務については、第42類「コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・サイトの提供、コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・サイトの検索エンジンの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、北海道旭川市西部にある石狩川上流の峡谷のあたり一帯を表す「カムイコタン」の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定商品(役務)に使用するときは、単にその商品の産地、販売地及び役務の提供の場所を表示するにすぎないものとみとめる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「カムイコタン」の文字よりなるものである。そして、当該文字が原査定説示の地域を指す語であるとしても、当該地域は、北海道の景勝地の一として知られるといい得るに止まるものであることから、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、その需要者がこれを商品の産地、販売地又は役務の提供の場所を表示するものとして理解し、認識するとは認め難いものである。
また、「カムイコタン」の文字が、本願の指定商品及び指定役務について、その産地・販売地あるいは役務の提供の場所等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、その産地・販売地及び役務の提供の場所を表示するものということはできず、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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