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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一化」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−15876(T2003−15876/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−15876(T2003−15876/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権者同一化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15876(T2003−15876/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2002年2月13日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成14年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年2月26日付け手続補正書をもって、第18類「ゴルフ用傘・その他の傘,アスレチックバッグ,スポーツバッグ,その他のかばん類,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,袋物,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第28類「ゴルフクラブ,ゴルフグリップ,パター,ゴルフシャフト,ゴルフボール,ゴルフ用手袋,ゴルフティー,ゴルフクラブカバー,キャディーバッグ,その他のゴルフ用具,その他の運動用具,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第1504834号商標、登録第2383102号商標、登録第2605146号商標及び登録第2607142号商標(以下、まとめて「引用A商標」という。)、並びに、登録第3079491号商標及び登録第3088989号商標(以下、まとめて「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ、平成14年3月31日、同14年10月28日、同15年12月24日及び同15年12月24日存続期間満了により消滅しているものである。

次に、本願商標と引用B商標とは、当審において、平成16年7月23日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)が、原査定における引用B商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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