結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19069(T2003−19069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TurboDB」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において同15年12月4日付け手続補正書により補正された後、同16年9月15日付け手続補正書により第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品、但し、電子管・半導体素子・電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気計算機」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)第2070338号商標(以下「引用商標A」という。)は、「TURBO」の文字を横書きしてなり、昭和59年9月18日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同63年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)第2305882号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ターボ」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月7日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成3年4月30日に設定登録されたものである。
その後、同13年10月10日に指定商品を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現在も有効に存続中である。
(3)第2488134号商標(以下「引用商標C」という。)は、「ターボ」の文字を横書きしてなり、昭和54年1月9日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成4年12月25日に設定登録されたものであるが、該商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年12月25日に存続期間満了により消滅しているものである。
(4)第4342982号商標(以下「引用商標D」という。)は、「ターボ」及び「turbo」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年4月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標A,B及びDの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A,B及びDの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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