結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18770(T2002−18770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、図形と「DIAMOND.COM」の欧文字との組み合わせた構成により表してなり、第14類に属する商品を指定商品として、平成12年7月13日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成13年12月28日付け手続補正書により第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」と、補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2635499号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「RED DIAMONDS」の欧文字を表してなるものであるところ、前半の「RED」は、「赤い、紅の」等の意を有するもので、後半の「DIAMONDS」は「ダイヤモンド、金剛石」であることから、「赤いダイヤモンド」程度の意を容易に認識させるといえるものである。そして、「RED DIAMONDS」の欧文字より、「レッドダイアモンズ」の一連称呼のみを生ずると認められるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ダイヤモンドドットコム」の称呼と、引用商標から生ずる「レッドダイヤモンズ」の称呼を比較すると、両称呼は、その音構成において明確な差異を有することから、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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